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2021年07月13日

自動車整備 特定整備

電子制御装置整備は絶対に行わなければならないの?

はじめに、御社がどの業態なのかによって見解が異なります。

改正道路運送車両法が施行され、先進運転支援技術のみならず、自動運転車の点検整備を見据えた特定整備制度が導入され、国交省は整備事業者の準備期間として4年間の経過措置を設けました。電子制御装置整備の認証工場としての対象となるためには、用意しなくてはならない作業機械等が必要となってくる。電子制御装置整備は絶対に行わなければならないのか?と思われる事業場も多いではないでしょうか?自社はどうすればよいのか?周りの工場では取得に向けて準備を進めている。でも、そうでない工場もある・・・情報は色々とあり、何を頼ればよいのかわからない・・・

そんな時、下の記事を参考にしてみて下さい。答えがあるかもしれませんよ!

 

認証工場と指定工場のケースで見てみましょう!!

 

・認証工場の場合

 

 

従来の分解整備の対象だった7つの装置(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置)しか今後も自社では行わないということであれば、今回、改正道路運送車両法で施行された「特定整備制度」の「電子制御装置整備」の認証を取得する必要性は必ずしもありとは言い切れません。

しかし、今後は自動車技術の電子化や高度化に伴い整備や修理の技術にも変化が求められます。現状でも販売される新車の9割に「電子制御装置」が搭載されており、今後はこうした車両が増えて数年後には、整備工場へ入庫し対応を求められるかもしれません。そのために今のうちに準備をしておくことが必要と思われます。

 

・指定工場の場合

電子制御装置整備の認証を取得していなければ、保安基準適合証を交付することができなくなります。その時に、電子制御装置を搭載していない従来の車両が入庫しなくなっていたら、事実上、指定工場としての運営ができなくなります。

指定工場としての役目を終えるつもりであれば、電子制御装置を取得しなくても良いですが、そうでなければ、可能な限り認証を取得するべきであると思います。

 

 

いかがでしたか?参考になりましたか?

それでもわからない場合は、ご連絡ください。

 

 

 

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