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2021年10月16日

ニュース 自動車整備 OBD検査・点検 法令改正(国交省関係)

「指定自動車整備事業規則」及び「自動車検査用機械器具に係る 国土交通大臣の定める技術上の基準」の一部改正について

「指定自動車整備事業規則」及び「自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準」の一部改正が公布・告示され、官報に掲載されましたのでお知らせします。
改正概要につきましては下記のとおりとなります。

指定自動車整備事業規則の一部改正について

指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正

①指定自動車整備事業者(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車のみを対象とする整備事業者を除く。)が備えるべき自動車検査用機械器具として、「検査用スキャンツール」を規定する。【第2条関係】

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