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2022年03月2日

ニュース

労働安全衛生法施行令等の一部改正(名称等を通知すべき化学物質等の追加等)

厚生労働省では、労働災害を防止するために注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大、職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大、名称等を表示および通知すべき化学物質等の追加を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)」および「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)」を令和4年2月24日(木)に公布し、令和5年4月1日(土)(一部は令和6年4月1日(月))より施行することとしています。
つきましては、当該改正政省令の趣旨をご理解いただき、化学物質等の適切な管理等にご協力を賜りますようお願いいたします。なお、詳細につきましては、参考資料をご覧ください。

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