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2022年03月8日

ニュース 検査方法改正(総合機構関係)

『自動車の用途等の区分について(依命通達)』の細部取扱いについて」の一部改正

国土交通省では、「「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて(平成13年4月6日国自技第50号)」の一部を改正し、令和4年4月1日(金)より施行します。
これにより同日以降にキャンピング車として登録を受ける自動車にあっては、水道設備および炊事設備を有効に利用できる床面高さが1,200㎜以上に改正されます。
なお、本改正以前にキャンピング車として登録を受けている自動車または車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その自動車の構造・装置に変更がない場合に限り従前の規定が適用されます。詳細については、改正概要をご覧ください。

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