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2021年12月8日

ニュース 事務局のつなぐ

職場における労働衛生基準が改正されました

厚生労働省では、令和3年12月1日付で「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省第188)」を公布し、一部の規定を除いて同日より施行しました。
当該改正に伴い、作業面の照度について基準が引き上げられたほか、新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられました。また、作業場に備えなければならない救急用具・材料について具体的な品目の規定についてはなくなりました。

皆様におかれましては、当該改正を踏まえ、引き続き事務所その他の作業場における労働者の清潔保持のため、適切な措置に努めてくださいますようお願いいたします。

省令の改正に伴い変更されている点については、以下のとおりとなっておりますので、参考になさって下さい。

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